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2. 日本のCity Runの現状と米国の現状 日本では、道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第76条第3項において、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と、インラインスケートを条件付きで、道路上でやってはいけない行為と位置づけています。(罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金) ということで、日本では、法によって「交通のひんぱんな」道路でのスケートは禁止されています。 そのため、警察との摩擦を避ける(怒られたくない)には、インラインスケートで滑ろう、と思ったときはスケートが出来る公園へ行かなければなりません。 ところが、スケート・スケボーが禁止されている公園の実に多いこと。滑りやすそうな路面で気持ちよさげなコースがあっても、ここで滑ってはいけませんという看板や、管理事務所のおじさんの注意を受けたりします。 スケートが禁止されている公園の場合、ほとんどが以前は滑ってもOKだったのだけど、無理なスピードを出して歩行者との事故を起こしたり、マナーが悪いためだとか、他からの苦情(うるさい、危険だ、迷惑だ等)によって禁止されてしまったようです。 公園管理者としては、そこで滑っていて事故を起こした場合、公園側の責任を問われるかも、と思うと、大手を上げてスケートOKと言えない、という思いもあるでしょうし、実際に事故が起きたとき、責任の所在はどうあれ、公園側の責任にしたがる人が多いのも現状です。 一方アメリカでは、NYの州法(道路及び交通法)では権利と義務についてクルマの運転手と同じ扱いです。そして、自転車とインラインスケートが同列に扱われています。 NY州法より つまりNYでは、SK8は、「車道を滑ること」を前提にされているのです。 ですからCRでは「At Your Own Risk」を合言葉に、誰にも責任を負わせない、自分の責任は自分で負う、ことでSK8の社会的な認知度を上げ、自転車と同じように普通の移動手段と見なされるためのお手伝いをしたいと思っているのです。 註)NY州法の翻訳は斎藤高士さんがやってくれたものを引用しました
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