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2. 日本のCity Runの現状と米国の現状

   日本では、道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第76条第3項において、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と、インラインスケートを条件付きで、道路上でやってはいけない行為と位置づけています。(罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

 ということで、日本では、法によって「交通のひんぱんな」道路でのスケートは禁止されています。
 しかしながら、道路交通法にもその付則や施行令、施行規則のどこにも「どの程度の交通量であれば、交通が頻繁であるのか」などの、実際の運用についての「キメ」が存在しないため、実際には禁止する側(つまり警察官)の個人の判断に任される場合が多いようです。

 そのため、警察との摩擦を避ける(怒られたくない)には、インラインスケートで滑ろう、と思ったときはスケートが出来る公園へ行かなければなりません。

 ところが、スケート・スケボーが禁止されている公園の実に多いこと。滑りやすそうな路面で気持ちよさげなコースがあっても、ここで滑ってはいけませんという看板や、管理事務所のおじさんの注意を受けたりします。

 スケートが禁止されている公園の場合、ほとんどが以前は滑ってもOKだったのだけど、無理なスピードを出して歩行者との事故を起こしたり、マナーが悪いためだとか、他からの苦情(うるさい、危険だ、迷惑だ等)によって禁止されてしまったようです。

 公園管理者としては、そこで滑っていて事故を起こした場合、公園側の責任を問われるかも、と思うと、大手を上げてスケートOKと言えない、という思いもあるでしょうし、実際に事故が起きたとき、責任の所在はどうあれ、公園側の責任にしたがる人が多いのも現状です。

 一方アメリカでは、NYの州法(道路及び交通法)では権利と義務についてクルマの運転手と同じ扱いです。そして、自転車とインラインスケートが同列に扱われています。

NY州法より
1. 道路を滑る全てのスケーターは、自転車レーン、スケートレーンを滑る。もしそれらがなかったら、道路右側の縁石の近くか、道路右側の路肩付近を滑る。(訳注:歩道を滑れとは書いてない)
2. 1列で滑る。自転車レーン、スケートレーンでは2列以上になっても良いが、人とすれ違う時は1列になる。
3. 小道から出る時、縁石を越える時は、完全に一時停止する。
4. 左ターン時の合図:左腕を水平に伸ばす。右ターン時の合図:左腕を上に伸ばすか、右腕を水平に伸ばす。
止まる時(減速時):左腕を下に伸ばす。
5. 14歳未満はヘルメットをかぶる。
6. 日没後30分以上か、日の出30分前までに滑る時は反射材を身につける。

 つまりNYでは、SK8は、「車道を滑ること」を前提にされているのです。
 日米のこの環境の違いは、ひとえに「事故責任」に関する認識の違いだと思うのです。
 好きで滑っている以上、そして、ぼくが大人である以上、滑っていて起きた事故というのは当事者同士の問題だと思うのです。

 ですからCRでは「At Your Own Risk」を合言葉に、誰にも責任を負わせない、自分の責任は自分で負う、ことでSK8の社会的な認知度を上げ、自転車と同じように普通の移動手段と見なされるためのお手伝いをしたいと思っているのです。

  註)NY州法の翻訳は斎藤高士さんがやってくれたものを引用しました

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